自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

令和3年度 該当なし

 

自動車事故報告規則第2条に規定する事故

 

(1) 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両 を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

(2) 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

(3) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和30年政令第286号)第5条第2号 又は第3号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

(4) 10人以上の負傷者を生じたもの

(5) 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの イ 消防法 (昭和23年法律第186号)第2条第7項 に規定する危険物 ロ 火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)第2条第1項 に規定する火薬類 ハ 高圧ガス保安法 (昭和26年法律第204号)第2条 に規定する高圧ガス ニ 原子力基本法 (昭和30年法律第186号)第3条第2号 に規定する核燃料物質及びそれによって 汚染された物 ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)第2条第2項に規定する放射性同位 元素及びそれによって汚染された物又は同条第5項に規定する放射線発生装置から発生した同条第1項 に規定する放射線によって汚染された物 、 シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和30年政令第261号)別表第2に掲げる 毒物又は劇物 ト 道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号)第47条第1項第3号 に規定する品名の 可燃物

(6) 自動車に積載されたコンテナが落下したもの

(7) 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行 令第5条第4号 に掲げる傷害が生じたもの

(8) 酒気帯び運転(道路交通法 (昭和35年法律第105号)第65条第1項 の規定に違反する行為をいう。 以下同じ。)、無免許運転(同法第64条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法 第85条第5項 から第9項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第117条の2第 3号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの

(9) 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの (10) 救護義務違反(道路交通法第117条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの

(11) 自動車の装置(道路運送車両法 (昭和26年法律第185号)第41条 各号に掲げる装置をいう。) の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなったもの

(12) 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

(13) 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和61年法律第92号)第8条第1項 に規定する鉄道 施設をいい、軌道法 (大正10年法律第76号)による軌道施設を含む。)を損傷し、3時間以上本線にお いて鉄道車両の運転を休止させたもの

(14) 高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和32年法律第79号)第4条第1項 に規定する高速自動車 国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和27年法律第180号)第48条の4 に規定する自動車 専用道路をいう。以下同じ。)において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府 県等(道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。) の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあっては、当該指定都道府県等の長)が 特に必要と認めて報告を指示したもの